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用語集
生産緑地
せいさんりょくち
生産緑地とは、地方自治体が指定する、保全される農地のことです。
都市の環境保全のため、農地の持つ緑地としての機能に着目した制度といえます。
生産緑地の指定を受けると、農地以外には使用できません。しかし指定されて30年が経過した場合、または従事者の死亡などで農業ができない状態になれば、自治体への買取の申し出が可能です。また税制面では、宅地並みに課税される三大都市圏の特定市の市街化区域内農地も、指定されると農地並みの扱いとなります。指定を受ける条件は、500平方メートル以上の規模であること、農業の継続が可能なことなどです。