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用語集
定期借家権
ていきしゃっかけん
契約締結時に定めた契約期間で契約が終了し、建物を返還しなければならない借家権のこと。
契約を継続させる場合は、賃貸人、賃借人の双方の話し合いにより再度契約を締結しなければならない。
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ていきしゃっかけん
契約締結時に定めた契約期間で契約が終了し、建物を返還しなければならない借家権のこと。
契約を継続させる場合は、賃貸人、賃借人の双方の話し合いにより再度契約を締結しなければならない。
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