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用語集
宅地建物取引業
たくちたてものとりひきぎょう
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。
国土交通大臣または都道府県知事の免許がなければ業を営むことができないと、法律(宅地建物取引業法)で定められている。
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たくちたてものとりひきぎょう
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。
国土交通大臣または都道府県知事の免許がなければ業を営むことができないと、法律(宅地建物取引業法)で定められている。
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