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用語集
相当賃料
そうとうちんりょう
借地借家法という法律では、賃貸人が物件の賃料を増額したいと主張しても賃借人がそれに同意しない場合、その増額が正当なものであると認める裁判が確定するまでの間、賃借人は自分が賃料として相当であると思う額の金額を賃貸人に支払えばよいと定められている。
この額は法律上明確な基準があるわけではなく、当事者の主観で決められる。
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そうとうちんりょう
借地借家法という法律では、賃貸人が物件の賃料を増額したいと主張しても賃借人がそれに同意しない場合、その増額が正当なものであると認める裁判が確定するまでの間、賃借人は自分が賃料として相当であると思う額の金額を賃貸人に支払えばよいと定められている。
この額は法律上明確な基準があるわけではなく、当事者の主観で決められる。
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