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用語集
相殺
そうさい
相手に対して、お互い同じ種類の債権を持っているとき、互いに差引計算を行い、お互いの債務を消滅させること。相殺しない特約がある場合は適用されない。
ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務や、差押さえが禁止されている債権は相殺することができない。
また、賃借人が倒産した賃貸人に対して、賃料債権と預けた保証金を相殺することは原則として禁じられている。
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そうさい
相手に対して、お互い同じ種類の債権を持っているとき、互いに差引計算を行い、お互いの債務を消滅させること。相殺しない特約がある場合は適用されない。
ただし、不法行為が原因となって生じた債権・債務や、差押さえが禁止されている債権は相殺することができない。
また、賃借人が倒産した賃貸人に対して、賃料債権と預けた保証金を相殺することは原則として禁じられている。
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