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用語集
ビル管理法
びるかんりほう
ビル管理法とは、正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」のこと。多数の者が使用し、また利用する建築物の維持管理に関して、環境衛生上必要な項目を定めることで、その建築物の衛生的な環境の確保を図り、それをもって公衆衛生の工場や増進を図ることを目的とした法律です。一般的に、建築物衛生法、ビル管理法と呼ばれ(東京都では「ビル衛生管理法」)、ビル管理の基本法となっています。
この法律の対象となるのは、延べ面積3,000㎡以上の、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、事務所、店舗、学校、教育施設、旅館などに使用されている建物です。これに該当する建物は特定建築物に指定されており、2ヶ月に1度、室内空気環境の測定を行う必要がある他、1年に1度貯水槽の清掃を、1週間に1度残留塩素測定を、6ヶ月以内に1度水質検査・排水槽清掃・害虫ネズミの防除・定期清掃などを行う必要があります。