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用語集

造作譲渡料

ぞうさじょうどりょう

造作譲渡料とは、居抜き物件に残されている内装、厨房設備、空調設備、什器などの設備を新たな借主が買い取るための費用のことを指します。費用は設備の内装の性能や使用年数ではなく、その物件の価値(立地や集客力)によって設定されます。
居抜き物件を契約する際は、貸店舗のオーナー側と結ぶ賃貸借契約とは別に、前の店舗の事業主(内部造作の所有権者)とのあいだで造作買取の契約を結ぶ必要があります。これは、事業の一部またはすべてを他社に売却することにあたり、法律上では事業譲渡(営業譲渡)にあたります。
造作譲渡には、造作買取の他に、内部造作の所有権がリース会社や貸主に移行しているケースがあります。リース会社に所有権が移っている場合、内部造作や設備を使用する場合は、別途リース会社とリース(サブリース)契約または業務委託契約を結ぶ必要があります。また、所有権が貸主に移っている場合は、無償で貸与されるケースもあります。この場合の注意点として、リースまたは無償貸与されている造作を解体、新設する場合は、事前に所有権者と交渉する必要があります。

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20141216

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