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用語集
許認可等(営業許可など)
きょにんかとう
開業するに当たり、行政機関などの許認可が必要な業種があります。
許認可には4種類が存在し、「許可」、「免許」、「認可」、「届出」をまとめて「許認可等」といいます。
この場合の「許可」とは、法令により一般的に禁止されている行為を特定の場合に解除すること指し、一般的には飲食店などの営業許可があります。
「免許」とは一定の資格を持つ者のみに与えられたものをいい、具体的には宅地建物取引業や酒類販売業などが該当します。
「認可」は法律上の扱いとして、単独では有効に成立しない行為を行政機関などの助けを借りる必要がある場合に必要になります。具体的には、保育所などを設置する場合に必要です。
「届出」は特定の業種を営む場合に、行政機関などへ一定事項を届け出る義務を指します。「届出」はクリーニング業などにおいて必要です。
開業に際して許認可等が必要な業種は、申請手続きに時間や費用が掛かることが多いため、所管する行政機関などに開業したい業種に必要な許認可、必要な手続きや費用、掛かる時間などをあらかじめ確認しておく必要があります。