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用語集
抵当権
ていとうけん
抵当権は、債務者等に担保となる不動産等の利用を認める一方、万一債務者等が債務の弁済を滞らせた場合は、金銭等の貸し手である債権者は、抵当権に基づき担保にとっている不動産等を競売等して、そこから優先弁済を受けることができる権利です。具体的には、住宅を購入する際に、買主が銀行等から住宅ローンを借りる場合、債権者である銀行等は、買主が購入する住宅に抵当権を設定します。万一、買主が住宅ローンの返済が出来なくなった場合は、買主の購入住宅を競売等して、貸金の優先弁済を受けることになります。