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用語集
信託
しんたく
信託法によると、「自分(委託者)の信頼できる人(受託者)に財産権を引き渡し、一定の目的(信託目的)に従い、ある人(受益者)のために受託者がその財産(信託財産)を管理処分する制度」と定義されています。委託者は信託目的を自由に定めることができ、受託者は委託者と受益者のために信託財産の処分や管理を行います。信託財産となり得るものには金銭や動産、不動産などのさまざまな財産が該当しますが、不動産の場合、委託者は相続税対策や保有コストの削減、有効活用や管理のアウトソーシングなどのさまざまな目的で信託を行います。さらに、信託財産はオリジネーターに万が一の事態が発生しても、債権者による強制執行や差し押さえが禁止されているため、法的な安定性が確保されているのも特徴的です。