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用語集
国土交通大臣免許
こくどこうつうだいじんめんきょ
宅地建物取引業を営む者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣か都道府県知事の免許を受ける必要があります。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合は、国土交通大臣の免許を受けなければならないことになっています。
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こくどこうつうだいじんめんきょ
宅地建物取引業を営む者は、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣か都道府県知事の免許を受ける必要があります。2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営む場合は、国土交通大臣の免許を受けなければならないことになっています。
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