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用語集
造作買取請求権
ぞうさかいとりせいきゅうけん
造作買取請求権とは、借地借家法が定める借家人権利です。
借家人が家主の同意を得て建物に付加し、または家主から買い受けた造作を、賃貸借終了の際に家主に買い取らせる権利のことであります。
商業ビルのテナントで内部を改装したものは、造作買取請求の対象になるかどうか議論が分かれます。契約時にその扱いを十分確認することが重要です。
新借地借家法では、造作買取の規定を強行規定ではなく任意規定とし、家主は取付けに同意したものの、特約により将来買い取らなくてもよいこととしています。