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用語集
宅地建物取引主任者
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ
宅地建物取引業法に基づいて定められた国家資格。
宅地建物取引主任者になるためには、宅地建物取引主任者資格試験(国家資格)に合格し、都道府県知事の登録を受け、主任者証の交付を受けることが必要。
宅地建物取引業に関して2年以上の実務経験を有するもの、もしくは、国土交通大臣が実務経験を有する者と同等以上の能力があると認めた者でなければ、主任者として登録することができない。
業を営む場合、1事業所ごとに従業員5名につき1名以上の専任の宅地建物取引主任者が業に従事していなければならない。
また、契約締結前に行う「重要事項の説明」は、宅建主任者の資格を有するものでないとすることができない。