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用語集
善管注意義務
ぜんかんちゅういぎむ
「善良なる管理者の注意を持って物件を使用する義務」のこと。賃借人は、「自分はここを借りているのだから、自分の好き勝手に使っていい」ということにはならず、できる限りの注意をもって大切に扱わなくてはならない。この善管注意義務に反して、賃借人の故意もしくは著しい落ち度によって物件を汚したり壊したりしてしまうと、賃貸人に対して損害賠償義務を負わなければならなくなることもある。例として、雨漏りに気が付いていたのに管理者に報告せず放置することや、排水管が詰まってしまうまで掃除を行わないことなどが挙げられる。