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用語集

瑕疵担保責任

かしたんぽせきにん

売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があった場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことをいいます。例えば不動産の売買において、契約締結の時点では、買主が不動産の売買において通常求められる程度の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった瑕疵が、引渡後発見されたような場合、買主は売主に損害賠償を請求することができます。さらに、瑕疵の程度が契約の目的を達せられないほど重大な場合には、買主は契約を解除できます。なお、一般消費者同士の契約では瑕疵担保責任を追及できる期間や、瑕疵の範囲を前記の民法の定めと異なる合意をすることがあります。ただし、一般消費者が宅地建物取引業者から購入する場合は「宅地建物取引業法」においてその期間を最短で2年とする旨の制限があります。

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20141216

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